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2012年5月3日木曜日

聖徳太子の「十七条憲法」-憲法記念日に日本最古の憲法についてふれてみよう!




この写真の人が誰かわかりますか?
すぐにわかったら、あなたの年齢がわかります(笑)
いまは福澤諭吉先生にかわってしまって久しいですが・・・

それはさておき、本日5月3日は「憲法記念日」

「日本国憲法」が施行されてから、本日で65年目にあたります。日本国憲法について語る人は多いと思うので、ここでは日本最古の憲法である「十七条憲法」について、ちょっと触れてみましょう。

「十七条憲法」は、言うまでもなく聖徳太子によるもの。肖像画のお方です。

「和をもって貴しとなす」(以和爲貴)で有名なフレーズで始まる「十七条憲法」。全部読んだ人はあまりいないと思いますので、ひとつだけ重要なフレーズを紹介しておきます。第十条です。

<原文>
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。・・(以下略)・・

<読み下し>
十に曰わく、忿(こころのいかり)を絶ち瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違(たが)うを怒らざれ。人みな心あり、心おのおの執(と)るところあり。彼是(ぜ)とすれば則ちわれは非とす。われ是とすれば則ち彼は非とす。われ必ず聖(ひじり)にあらず。彼必ず愚(おろか)にあらず。共にこれ凡夫(ぼんぷ)のみ。・・(以下略)・・

<現代語訳>
十にいう。心のなかの憤りをなくし、憤りを表情にださぬようにし、他人が自分と違っていても怒らないこと。人それぞれに考えがあり、それぞれに自分がただしいと思うことがある。相手がいいといっても自分はよくないと思うし、自分がいいと思っても相手はよくないとする。自分がかならず聖人で、相手がかならず愚かだというわけではない。皆ともに凡夫なのだ。・・(以下略)・・ (私訳)



深い仏教理解に基づいた対話精神。すばらしきかな聖徳太子!

「凡夫」(ぼんぷ)というのは、ただの人、フツーの人という意味です。英語でいえば ordinary people ということですね。

「自分がかならず聖人で、相手がかならず愚かだというわけではない。皆ともに凡夫なのだ」、いいフレーズですね! あんたも、わたしも、ただのひと(笑) どっちが愚かか、わからへん。

「凡夫」なるコトバは、聖徳太子の「十七条憲法」に由来するのであるのです。浄土真宗では、聖徳太子が信仰されてますので、「凡夫」というコトバが受け継がれているわけです。門徒の多い関西で、お笑いが生まれてきた土壌に、この「凡夫」の精神があることは、以前から阿満利麿氏などの仏教学者によって指摘されています。

「十七条憲法」が発布されたのは推古12年(604年)ですから、ことしで 1408年となるわけです。すごいですねえ日本というのは!

高額紙幣から姿を消してひさしい聖徳太子。わたしとしては、ぜひ聖徳太子には「再登板」していただきたいものです。

いまこそ思い出すべきは聖徳太子の存在と思想ではないでしょうか。



<付録>

「十七条憲法」の全文。出所は、wikipediaの項目「一七条憲法」


夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡監。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年




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